裁判員制度に関するパブリックコメント
法務省刑事局による裁判員制度に関するパブリックコメントです。
■ 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令案」に対する意見募集の結果について
- 案件番号 :300090008
- 意見公募時の案の公示日 :2007年10月26日
- 意見・情報受付締切日 :2007年11月26日
- 結果の公示日 :2008年1月15日
- 命令等の公布日・決定日 :2008年1月17日
◎「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令案」に対する御意見の概要及びそれに対する法務省の考え方
○政令案第1号について「出産の日,から8週間を経過していないこと」を「出産の日から
6月を経過していないこと」に改めるべきである。
○政令案第1号の場合と第2号の場合をまとめて「未就学」の幼児・児,童を養育している場合
については辞退を認めることとするべきである。
○政令案第5号について,裁判所の管轄区域内でも出頭困難な遠隔地は存在するので,「裁判所
の管轄区域外の遠隔地にあり」を「裁判所の管轄区域の内外問わず実質的に遠隔地にあり」あるいは
「出頭すべき裁判所から遠隔地にあり」と改めるべきである。
○政令案第5号について,裁判員候補者名簿に登載された後に他の土地に転居したような場合については,
辞退を認めることとするべきである。
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■ 裁判員の辞退事由に関するご意見募集の結果について
- 案件番号 :300090007
- 意見公募時の案の公示日 :2006年10月25日
- 意見・情報受付締切日 :2006年12月25日
- 結果の公示日 :2007年2月19日
◎ 裁判員の辞退事由に関する意見募集に寄せられた意見の概要
○本人が望まないにもかかわらず,裁判員としての任務を強制することは,憲法18条及 び同19条に違反すると考えるので,本人が辞退したいと申し立てる場合には,理由を問 わず,原則として辞退できるようにすべきである。
○「人命に関わる重罪事件の裁判を素人に扱わせるのは暴挙であって,犯罪行為に等し
いものであるから,裁判員に選ばれても無罪としか判断しない」と申し立てた場合
○「重罪事件を扱うので不法行為を受ける危険等があるので,事前に裁判員を拒否する
以外に人権を守る方法はない」と申し立てた場合
○「個人情報が守られるという国家権力側の説明は全く信用できないので,人権を守るた
めには事前に任務を拒否する以外にない」と申し立てた場合
○「裁判員になってもリストラされることはない,という権力側の説明は全く信用できない」
と申し立てた場合などには辞退を認めるべきである。
○税理士の繁忙時期(特に確定申告期)における辞退を認めて欲しい。
○あまりにも酷い事件の場合は,加害者に対する怒りのあまり気が動転してしまいそうで あり,また,そのような事件に関与したことにより病気になってしまいそうなので,辞退を認 めて欲しい。
○定期的に病気通院中の人
○疾病とまではいかないが,節制した規則正しい生活で辛うじて日常生活を送っている人
○パニック障害を持つ人
○通常は行動に注意を払って生活している精神的疾病を持つ人
○経済的に裁判員になると不利な人
○義務教育程度の知識が明らかに無いと思われる人
○社会通念上の常識を持たない人
○刺青をしている人
○犯罪歴や未成年時の補導歴のある人
○交通違反を犯したことにある人
○喫煙者の人
には辞退を認めるべきである。
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