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裁判員制度導入の理由

裁判員制度導入の理由に関するページです。

■ 国民主権


 日本ではなじみのない裁判員制度ですが、他の国を見てみるとかなり多くの国々が国民の司法参加を採用しています。 これはそれらの国の国民主権・民主主義の考え方が反映されているともとれます。
 そもそも司法は国の大切な働きのひとつです。そして国民はその国の主導者です。ですので、一定の司法行為に国民が参加することは当然である、とそれらの国では考えられているのです。
 日本では、1999年に発足した政府の司法制度改革審議会において、これからの社会では透明なルールの下で国民の活動が自由で公正に行われる必要があるとして司法の役割の見直しが図られ始めました。
 その中で立法や行政には主権者たる国民が積極的に参加しているのに対し、司法だけはあまりにも国民から隔絶された存在であることを改善し、司法にも国民が参加できるようにとの方向性が取られました。
 裁判員制度によって国民が司法に参加し、社会の動向に対する意識が高まることへと繋がるという考え方が今回の裁判員制度に表れているわけです。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』