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裁判員制度導入の理由

裁判員制度導入の理由に関するページです。

■ 刑事裁判の質の向上


 裁判員制度では刑事裁判がその審理対象です。裁判員制度は、その刑事裁判に国民が裁判官と一緒になって有罪か無罪かをを判定し、有罪の場合は被告人に下される量刑を決める制度です。本当に犯罪を行った人に対してその犯した罪に相応な刑罰を科すことは、私たち国民が安心して社会生活を送るためにはやはり必要なことです。しかし、冤罪の例は後を絶ちません。無実の国民に刑罰を科すというあってはならない行為。何の罪もないその国民の自由や権利は理不尽にも奪われてしまい、本人はもちろんその家族にも計り知れない影響が及びます。だからこそ、人に刑罰を科す前に、その人が犯罪を行ったことに本当に事実なのか、慎重に判定する必要があるのです。裁判の制度にそういった仕組みを作る必要があるのです。 国民が刑事裁判に参画する制度は、国民の自由や権利が不当にも損なわれることを阻止するためにも、重大な役割を果たすと期待されます。いろいろな経験や知識を持った国民が、その良識に照らして「疑う余地はない」ほどの確信してはじめて、被告人を有罪とする。そのような仕組みが、取り返しのつかない冤罪被害から国民のかけがえのない自由や権利を守るのです。 国民の司法参加は、国民主権を現実のものとし、司法の国民的基盤を確立するためにも必要不可欠な制度であるといえます。国民の・国民による・国民のための裁判が実現することによって、司法に対する理解が深まり、信頼が高まることが期待されます。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

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