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裁判員制度の対象となる事件

裁判員制度の対象となる事件に関するページです。

■ 裁判員制度の対象となる事件

 裁判員制度の対象となる事件は限られています。裁判員が参加する事件とは、重大な刑事事件です。具体的にいうと、殺人罪や放火罪などの凶悪犯罪で、法律が死刑もしくは無期懲役・禁錮刑を科すことを認めている事件と、傷害致死罪や危険運転致死罪など、故意に犯罪を犯してその結果被害者が亡くなった事件などです。重大な刑事事件に限られるので、お金を返す返さないといった裁判(民事裁判)などはその対象から外れます。
 しかし、こういった重大な刑事事件であったとしても、裁判員やその親族等に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に困難な例外的な事件に関しては対象事件から除外されることもあります。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』