貸金業法
このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。
■ 第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、
貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを
目的とする。
第2条(定義)
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他
これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に
「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
1.国又は地方公共団体が行うもの
2.貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
3.物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
4.事業者がその従業者に対して行うもの
5.前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2 この法律において「貸金業者」とは、次条第1項の登録を受けた者をいう。
3 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
4 この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
5 この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
6 この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に 従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
9 この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
10 この法律において「貸金業協会」とは、第3章第1節の規定に基づいて設立された法人をいう。
11 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて 内閣府令で定めるものをいう。