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貸金業法

このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。

■ 第2章 貸金業者 第1節 登録

 第3条(登録)
 貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては 内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は 事務所の所存地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第1項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより 登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、 それぞれ納めなければならない。

 第4条(登録の申請)
 前条第1項の登録を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合 にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては 当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
1.商号、名称又は氏名及び住所
2.法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第24条の6の6第1項第1号 及び第31条第8号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を 有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第24条の6の4第2項及び次章を除き、以下同じ。) の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
3.個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
4.未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名
5.営業所又は事務所の名称及び所在地
6.営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第12条の3第1項に規定する貸金業務取扱主任者をいう。 第14条において同じ。)の氏名
7.その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて 内閣府令で定めるもの
8.業務の種類及び方法
9.他に事業を行つているときは、その事業の種類

2 前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
2.法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるもの として内閣府令で定める書類の写し
3.個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるもの として内閣府令で定める書類の写し
4.営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
5.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

 第5条(登録の実施)
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を 拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 第6条(登録の拒否)
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、 又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、 その登録を拒否しなければならない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、 当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5.この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の 助長に関する法律(昭和47年法律第102号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に 関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが なくなつた日から5年を経過しない者
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
7.貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
9.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
10.個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
11.暴力団員等がその事業活動を支配する者
12.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
13.営業所又は事務所について第12条の3に規定する要件を欠く者
14.貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 (資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
15.貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
16.他に営む業務が公益に反すると認められる者

2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、 その旨を申請者に通知しなければならない。

 第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)
 貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、 同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、 その効力を失う。
1.内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
2.都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の 区域内に営業所又は事務所を設定することとなつたとき。
3.都道府県知事の登録を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。

 第8条(変更の届出)
 貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、 同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く。)は、 あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第6条第1項第8号から 第10号まで、第13号又は第16号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

3 第1項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 第9条(貸金業者登録簿の閲覧)
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

 第10条(廃業等の届出)
 貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日 (第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に 届け出なければならない。
1.貸金業者が死亡した場合
その相続人
2.法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合
その法人を代表する役員であつた者
3.貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合
その破産管財人
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合
その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
5.貸金業を廃止した場合
貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員

2 貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。

3 貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき 相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に第6条第1項の規定による 登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第3条第1項の 登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

 第11条(無登録営業等の禁止)
 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
2.貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

 第12条(名義貸しの禁止)
 第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

改正貸金業法 貸金業法の解説

従来の「貸金業規制法」(正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」)が「貸金業法」が、2007年12月19日改正により、 正式な題名が「貸金業法」となりました。
貸金業法とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、 その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進 することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、 国民経済の適切な運営に資すること を目的とする」法律です(貸金業法第1条)。
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