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貸金業法

このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。

■ 第2章 貸金業者 第2節 業務

 第12条の2(業務運営に関する措置)
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、 その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための 措置を講じなければならない。

 第12条の3(貸金業務取扱主任者)
 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第7項 の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者 に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。以下この条及び第20条の2において同じ。)の規定 を遵守して貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。

2 貸金業務取扱主任者は、第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第1項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、 貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、 同項の指導に従わなければならない。

4 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の 貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、その選任した日から起算して6月以内に、内閣府令で定めるところ により、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の 貸金業務取扱主任者の職務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。 ただし、その者がその選任した日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。

6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日 から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに 貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。

7 第5項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が 同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、 貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。

8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第5項又は第6項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、 内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する 法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、 当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。

10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正 かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に 関する事務を行わせることができる。

 第12条の4(証明書の携帯)
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書 を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

 第12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

 第12条の6(禁止行為)
 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
2.資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為( 次号に掲げる行為を除く。)
3.保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
4.前3号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

 第12条の7(生命保険契約の締結に係る制限)
 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約(住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得 に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。)その他の内閣府令で定める契約を除く。) の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、 当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

 第12条の8(相談及び助言)
 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する 相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

 第13条(過剰貸付け等の禁止)
 貸金業者は、顧客等の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、当該顧客等の返済能力を超えると認められる 貸付けの契約を締結してはならない。

 第14条(貸付条件等の掲示)
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示 しなければならない。
1.貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、 金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。) の総額(1年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた 金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、 これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて 貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない 理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
2.返済の方式
3.返済期間及び返済回数
4.貸金業務取扱主任者の氏名
5.日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33 号) 附則第9項に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法 (同項第1号の総理府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 第15条(貸付条件の広告等)
 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件 を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
2.貸付けの利率
3.日賦貸金業者である場合にあつては、前条第5号に掲げる事項
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘 (広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で 定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、 又は記録してはならない。

 第16条(誇大広告の禁止等)
 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、 著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を してはならない。

2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は 説明をしてはならない。
1.資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
2.他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
3.借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
4.公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
5.貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
6.前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの

3 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる 勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。

4 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を 締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を 引き続き行つてはならない。

5 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に 配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

 第16条の2(保証契約締結前の書面の交付)
 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約 にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人 となろうとする者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.保証期間
3.保証金額
4.保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
5.保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治29年法律第89号)第454条の規定の趣旨その他の 連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
6.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 貸金業者は、当該保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の 規定により利息とみなされるものを含む。第17条第6項及び第7項、第18条第3項及び第4項、第20条第1項第1号並びに 第43条第1項において同じ。)の額が同法第1条第1項に定める利息の制限額を超えない場合には、前項の規定による書面 の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該保証契約の保証人となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

 第16条の3(生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
 貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる 保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から商法(明治32年法律第48号)第674条第1項の規定による同意を 得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
1.当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金額の支払をすべきことを定めるものである旨
2.前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方 となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、 貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

 第17条(契約締結時の書面の交付)
 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間及び返済回数
7.賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
8.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
9.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について その極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.極度額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
7.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、 当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第1項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る 債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第3号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した 書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。

4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを 締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約 の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。

5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる 事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に 交付しなければならない。

6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額 を超えないものに限る。)を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式 保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他 の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項又は第4項の規定による書面の交付に代えて、 次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第1項又は第4項の 規定による書面の交付を行つたものとみなす。
1.契約年月日
2.貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

7 貸金業者は、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第1条第1項に 定める利息の制限額を超えない場合には、第1項から第5項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の 交付若しくは同項の規定により第1項若しくは第4項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、 政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の 内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、 これらの書面の交付を行つたものとみなす。

 第18条(受取証書の交付)
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第21条第2項第4号において同じ。)
4.受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
5.受領年月日
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、 当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。

3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額 を超えないものに限る。)又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部 について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、 一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、 第1項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、 貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
1.受領年月日
2.受領金額
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

4 貸金業者は、貸付けの契約のうち、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が 利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えないものに基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合には、 第1項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項の規定による書面の交付 に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、 第1項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

 第19条(帳簿の備付け)
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、 債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、 これを保存しなければならない。

 第19条の2(帳簿の閲覧)
 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、 前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、 当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、 当該請求を拒むことができない。

 第20条(特定公正証書に係る制限)
 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については、特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく 債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。) の作成を公証人に嘱託してはならない。利息制限法第4条に定める制限額を超える賠償額の予定が定められた貸付けに係る 契約又は当該契約に係る保証契約についても、同様とする。
1.貸付けに係る契約(その定める利息の額が利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超えるものに限る。)
2.前号に掲げる契約に係る保証契約

2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に 嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。

3 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に 委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。

4 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ (当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合 にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、 次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
1.当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
2.前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの

 第20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する 費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付 (給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる ことができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者 (以下この条において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に 係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
1.特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは 貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で 定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。) の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
2.特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある 金融機関に委託して行うことを求める行為

 第21条(取立て行為の規制)
 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を 受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、 債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし 相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、 債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
3.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくは ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
4.債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思 を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
5.はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する 事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
6.債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の 弁済資金を調達することを要求すること。
7.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
8.債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合 において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人 (以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、 弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、 電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、 これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
10.債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託 を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定める ところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
2.当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告に係る債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者 その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、 その相手方に明らかにしなければならない。

 第22条(債権証書の返還)
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、 遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

 第23条(標識の掲示)
 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 第24条(債権譲渡等の規制)
 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付け に係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に 関してする行為について第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、 第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権 については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、 内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10 及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。) の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。 この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、 同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県 の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」 と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者 (当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」 とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」 と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者( 当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、 政令で定める。

3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、 その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、 若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、 若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第21条第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、 又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を者する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、 その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、 又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

 第24条の2(保証等に係る求償権等の行使の規制)
 貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結する に当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の7、第16条の2、 第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の4第1項及び第24条の6の10の規定 (抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。) の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで及び第24条の6の10の規定 (抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の 規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の 当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又は これらの保証債権(第24条の6を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る 求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中 「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは 「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、 住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」 とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。) の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を 取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた 貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、 政令で定める。

3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、 その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、 若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等 を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、 その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、 又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

 第24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用 がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の7、第16条の2、第16条の3、 第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の5第1項及び第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項 に規定する抵当許券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定 に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで及び第24条の6の10の規定 (抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。) の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済 に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」 という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。 以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中 「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは 「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。 以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」 とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」 と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するもの に限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者 (当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替える ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号 のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、 又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、 当該弁済の委託をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、 又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、 その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

 第24条の4(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が 貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に 係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から 第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については 第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、 内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及び 前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。) の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。 この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」 と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に 営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、 同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者 (当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中 「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所 を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは 「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に 係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第24条の5(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が 貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に 係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条 まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2 及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、 通知しなければならない。

2 第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及び 前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に許載された債権については、第16条の2及び第17条(第6項を除く。) の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について 準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは 「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で 当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。) を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等 を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、 同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所 又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは 「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に 係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第24条の6(準用)
 第24条第1項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を 他人に譲渡する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及び第24条第1項の規定は貸金業を営む者の 貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第24条の2第1項の規定は貸金業を 営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2 及び第21条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業 を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る 債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に 係る求償権等を取得した保証業者について、第24条の3第1項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を 他人に委託する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2及び第21条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて 当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位 に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が 当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、 第24条の4第1項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第20条第1項から第3項まで、 第20条の2、第21条及び第24条の4第1項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等 を譲り受けた者について、前条第1項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく 債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。) を他人に譲渡する場合について、第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及び前条第1項の規定は受託弁済に係る 求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、 必要な技術的読替えは、政令で定める。

改正貸金業法 貸金業法の解説

従来の「貸金業規制法」(正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」)が「貸金業法」が、2007年12月19日改正により、 正式な題名が「貸金業法」となりました。
貸金業法とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、 その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進 することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、 国民経済の適切な運営に資すること を目的とする」法律です(貸金業法第1条)。
このサイトでは、改正貸金業法は何が変わったのか?貸し手、借り手はどうなるのか?今後様々な生活の場面にどんな影響を与えるものとなるのか? といった情報を紹介しています。