貸金業法
このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。
■ 第2章 貸金業者 第3節 監督
第24条の6の2(開始等の届出)
貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした
内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1.貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。
第24条の6の6第1項第2号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
2.第6条第1項第14号に該当するに至つたことを知つたとき。
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。
第24条の6の3(業務改善命令)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を
図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の
運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
第24条の6の4(監督上の処分)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第6条第1項第13号から第16号までのいずれかに該当することとなつたとき。
2.貸金業の業務に関し法令(第12条、第12条の5、第24条第3項及び第4項、第24条の2第3項及び第4項並びに
第24条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
3.第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
4.貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。
以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、
又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき
相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、
当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、
又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
5.第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について
保証契約を締結したとき。
6.保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第24条の2第3項に規定する取立て制限者をいう。
以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、
又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき
相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた
取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定
に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
7.第24条の3第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく
債務の弁済を委託したとき。
8.貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。
以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、
又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき
相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る
求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項に
おいて準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
9.貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を
有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において
準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、
このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
10.保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、
当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定
に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように
当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
11.受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、
当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項
の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように
当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
12.第2号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したとき。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、 代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第2号から第12号までのいずれかに 該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
第24条の6の5(登録の取消し)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
その登録を取り消さなければならない。
1.第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において
同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
2.第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を
受けていないことが判明したとき。
3.不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
4.第12条の規定に違反したとき。
5.第12条の5の規定に違反したとき。
2 第5条第2項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
第24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
その登録を取り消すことができる。
1.当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)
を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても
当該貸金業者から申出がないとき。
2.正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したとき。
2 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第24条の6の7(登録の抹消)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第2項、第7条若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、
又は第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは前条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者
の登録を抹消しなければならない。
第24条の6の8(監督処分等の公告)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項の規定による
処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第24条の6の9(事業報告書の提出)
貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、
毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、
その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、 その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は 当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又 は資料の提出を命ずることができる。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、 その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を 検査させることができる。
4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、 その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した 保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に 対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、 これを提示しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の6の11(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、
資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を
行わなければならない。
2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、 貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則 (以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
3 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、30日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし 、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、 その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。