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貸金業法

このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。

■ 第3章 貸金業協会 2節 協会員

 第37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)
 協会の協会員は、貸金業者に限る。

2 協会は、すべての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。

3 協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。

4 協会は、その定款において、第6項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

5 協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

6 協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

7 協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

8 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 第38条(協会員に対する処分等)
 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

改正貸金業法 貸金業法の解説

従来の「貸金業規制法」(正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」)が「貸金業法」が、2007年12月19日改正により、 正式な題名が「貸金業法」となりました。
貸金業法とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、 その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進 することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、 国民経済の適切な運営に資すること を目的とする」法律です(貸金業法第1条)。
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