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貸金業法

このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。

■ 第3章 貸金業協会 第5節 雑則

 第41条の7(苦情への対応)
 協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

 第41条の8(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

 第41条の9(協会による啓発活動等)
 協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。

 第41条の10(協会の登記)
 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

3 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 第41条の11(協会の解散)
 協会は、次の事由により解散する。
1.定款に定める事由の発生
2.総会の決議
3.破産手続開始の決定
4.協会の設立の認可の取消し

2 協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 協会が第1項第1号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

 第41条の12(認可等の公示)
 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第1号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第3号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第4号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。
1.第26条第2項の認可をしたとき。
2.第29条の規定により認可を取り消したとき。
3.第33条第1項の認可をしたとき。
4.第33条第2項の届出があつたとき。
5.第41条の3の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。
6.第41条の4の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
7.前条第2項の認可をしたとき。
8.前条第3項の届出があつたとき。
9.前条第4項の通知を受けたとき。

改正貸金業法 貸金業法の解説

従来の「貸金業規制法」(正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」)が「貸金業法」が、2007年12月19日改正により、 正式な題名が「貸金業法」となりました。
貸金業法とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、 その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進 することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、 国民経済の適切な運営に資すること を目的とする」法律です(貸金業法第1条)。
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