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貸金業法

このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。

■ 第4章 雑則

 第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第4項から第7項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

 第43条(任意に支払つた場合のみなし弁済)
 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1.第17条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を 含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項に規定する書面を交付している場合若しくは第16条の2第1項並びに 第17条第3項及び第4項(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第16条の2第1項並びに第17条第3項及び第4項に規定する すべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。) 若しくは当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払又は第17条第1項及び第2項(これらの規定を第24条第2項、 第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) の規定により第17条第1項及び第2項に規定するすべての書面を交付している場合若しくは第16条の2第1項及び第17条第3項から 第5項まで(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において 準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第16条の2第1項及び第17条第3項から第5項までに規定するすべての 書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する極度方式貸付けに係る契約若しくは当該契約に係る保証契約に基づく支払
2.第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払

2 前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
1.第24条の6の4第1項の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
2.物価統制令第12条の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払

3 前2項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第4条第1項に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第1項各号に該当するときに準用する。

 第44条(登録の取消し等に伴う取引の結了)
 貸金業者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。

 第44条の2(財務大臣への資料提出等)
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)、貸金業協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第44条の3(登録等に関する意見聴取)
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第5条第1項の登録をしようとするときは第6条第1項第6号又は第8号から第13号までに該当する事由(同項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由にあつては、同項第6号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第8条第2項の登録をしようとするときは第6条第1項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由(同項第6号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。

2 内閣総理大臣は、第26条第2項の認可をしようとするときは、第28条第2項第2号に該当する事由(第6条第1項第6号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第24条の6の4の規定による命令又は同条第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第12条の5、第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)、第24条第3項、第24条の2第3項若しくは第24条の3第3項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。

 第44条の4(内閣総理大臣等への意見)
 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者又は第26条第2項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

 第44条の5(取立てを行う者に対する質問)
 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前2条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。

2 第24条の6の10第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。

 第45条(権限の委任)
 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 第45条の2(経過措置)
 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第46条(命令への委任)
 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

2 第44条の3から第44条の5までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

改正貸金業法 貸金業法の解説

従来の「貸金業規制法」(正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」)が「貸金業法」が、2007年12月19日改正により、 正式な題名が「貸金業法」となりました。
貸金業法とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、 その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進 することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、 国民経済の適切な運営に資すること を目的とする」法律です(貸金業法第1条)。
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