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貸金業法

このページでは貸金業法の各条文を掲載しています。

■ 第5章 罰則

 第47条
 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
2.第11条第1項の規定に違反した者
3.第12条の規定に違反した者

 第47条の2
 第24条の6の4第1項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第47条の3
 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第11条第2項又は第3項の規定に違反した者
3.第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4.第41条の4の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者

第48条
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第12条の5の規定に違反した者
1の2.第12条の6(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者
1の3.第12条の7(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.第15条第1項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
2の2.第15条第2項の規定に違反して第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者
3.第16条第1項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者
3の2.第16条の2第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24 条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第16条の2第1項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
3の3.第16条の3第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24 条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第16条の3第1項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
4.第17条(第6項及び第7項を除く。)又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第 24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
4の2.第20条第1項から第3項まで(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5.第20条第4項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第20条第4項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
5の2.第20条の2(第1号に係る部分に限り、第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条の2に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
5の3.第20条の2(第2号に係る部分に限り、第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6.第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
7.第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
8.第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
8の2.第24条の6の3の規定による命令に違反した者
8の3.第24条の6の9の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
8の4.第24条の6の10第1項又は第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
8の5.第24条の6の10第3項又は第4項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
8の6.第24条の6の11第3項又は第4項の規定に違反して、30日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
8の7.第27条第1項の認可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
9.第41条の5第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
10.第44条の5第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

 第48条の2
 第30条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第48条の3
 第41条の2の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第49条
 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
2.第12条の3第4項の規定に違反した者
3.第12条の4の規定に違反した者
4.第14条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
5.第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第19条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
6.第19条の2後段(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
7.第21条第2項又は第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第21条第2項各号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者
7の2.第23条の規定に違反した者
8.第24条第1項(同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の2第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の4第1項(同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項(同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
9.第37条第8項の規定に違反した者

 第50条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
3.第24条の6の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第50条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第33条第1項の規定に違反した者
2.第33条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第50条の3
 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 第50条の4
 前条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2 前条第3項の罪は、刑法第2条の例に従う。

 第51条
 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第47条、第47条の2、第47条の3第4号又は第48条第8号の7若しくは第9号 1億円以下の罰金刑
2.第47条の3から第50条の2まで(第47条の3第4号、第48条第8号の7及び第9号並びに第48条の3を除く。) 各本条の罰金刑

2 前項の規定により第47条又は第47条の2の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3 人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第51条の2
 第41条の3の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、100万円以下の過料に処する。

 第51条の3
 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)又は代表者であつた者は、30万円以下の過料に処する。 1.第33条第2項後段又は第41条の11第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第37条第7項の規定に違反したとき。
3.第41条の10第1項の規定に違反したとき。

2 第25条第5項の規定に違反した者は、30万円以下の過料に処する。

 第52条
 第22条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、10万円以下の過料に処する。

改正貸金業法 貸金業法の解説

従来の「貸金業規制法」(正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」)が「貸金業法」が、2007年12月19日改正により、 正式な題名が「貸金業法」となりました。
貸金業法とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、 その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進 することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、 国民経済の適切な運営に資すること を目的とする」法律です(貸金業法第1条)。
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