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裁判員制度に関するパブリックコメント
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■ 裁判員の辞退事由に関するご意見募集の結果について
- 案件番号 :300090007
- 意見公募時の案の公示日 :2006年10月25日
- 意見・情報受付締切日 :2006年12月25日
- 結果の公示日 :2007年2月19日
◎ 裁判員の辞退事由に関する意見募集に寄せられた意見の概要
○本人が望まないにもかかわらず,裁判員としての任務を強制することは,憲法18条及
び同19条に違反すると考えるので,本人が辞退したいと申し立てる場合には,理由を問
わず,原則として辞退できるようにすべきである。
○「人命に関わる重罪事件の裁判を素人に扱わせるのは暴挙であって,犯罪行為に等し
いものであるから,裁判員に選ばれても無罪としか判断しない」と申し立てた場合
○「重罪事件を扱うので不法行為を受ける危険等があるので,事前に裁判員を拒否する
以外に人権を守る方法はない」と申し立てた場合
○「個人情報が守られるという国家権力側の説明は全く信用できないので,人権を守るた
めには事前に任務を拒否する以外にない」と申し立てた場合
○「裁判員になってもリストラされることはない,という権力側の説明は全く信用できない」
と申し立てた場合などには辞退を認めるべきである。
○税理士の繁忙時期(特に確定申告期)における辞退を認めて欲しい。
○あまりにも酷い事件の場合は,加害者に対する怒りのあまり気が動転してしまいそうで
あり,また,そのような事件に関与したことにより病気になってしまいそうなので,辞退を認
めて欲しい。
○定期的に病気通院中の人
○疾病とまではいかないが,節制した規則正しい生活で辛うじて日常生活を送っている人
○パニック障害を持つ人
○通常は行動に注意を払って生活している精神的疾病を持つ人
○経済的に裁判員になると不利な人
○義務教育程度の知識が明らかに無いと思われる人
○社会通念上の常識を持たない人
○刺青をしている人
○犯罪歴や未成年時の補導歴のある人
○交通違反を犯したことにある人
○喫煙者の人
には辞退を認めるべきである。
○本人が妊娠しており,長時間の拘束や精神的な負担を許容できないことを申し立てた場合
○妊娠・出産・育児の支援を必要性としている親族がある場合
○日常生活に支障がなくても,過去の経験等により裁判員としての職務の遂行について極度に負担を感じたり,
本人の健康に影響を与える恐れなどがある場合には辞退を認めるべきである。
○「裁判員になりたくない」と申し立てた場合には辞退を認めるべきである。
○たまたま保育園が休みだったり,子供が微熱で保育園を休まざるをえない時
○海外出張をする予定を予め入れていた時
○海外へ家族で帰省する予定を予め入れていた時
○家族旅行の予定が入っていた時には辞退を認めるべきである。
○信仰等思想上の確固たる理由に基づいて辞退を申し立てた場合には,辞退を認めるべきである。
○思想・信条上の理由により辞退を申し立てた場合には,憲法上の要請から辞退を認めるべきである。
○直近の親族が危篤,重篤状態にある時
○別居でも直近の親族を介護しなければならない時
○遠方への住居移動により参加が著しく困難となる見込みがある時
○出稼ぎ,季節労働,単身赴任,海外出張等により所在地が遠方のため,参加が著しく困難である時
○破産したり,生活保護を受けているなど,貧困等のやむを得ない経済的事由により,選任手続に
出頭するための裁判所までの交通費も立替払いできない時
○ストーカーからの避難等などの理由により,住民票上の住所と現住所を合致させることが困難であるが,
現住所が裁判所から遠方となり,参加が著しく困難である時<
○過失による不届等により住民票上の住所と現住所が食い違い,現住所が裁判所から遠方となり,参加が著しく困難である時
○継続的な療養が必要な持病を患っており,仕事と裁判員の兼務により病状悪化の恐れがある時
○事業所の人員不足により代替人員がいないため,休暇を取ると非常に事業に支障をきたすと上司が証する時には辞退を認めるべきである。
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裁判員制度に関するパブリックコメント
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■ 裁判員の辞退事由に関するご意見募集の結果について
- 案件番号 :300090007
- 意見公募時の案の公示日 :2006年10月25日
- 意見・情報受付締切日 :2006年12月25日
- 結果の公示日 :2007年2月19日
◎ 裁判員の辞退事由に関する意見募集に寄せられた意見の概要
○裁判員法第16条の「ハ」の「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理
しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。」の記載が曖昧であり,不十分である。
「著しい損害」とはどの程度を指すのか全く分からない。
多くの人は,その人がいなければ損害を生じるが故に,給与をもらって雇用されているのであり,
ほとんどの業務について「自ら処理しなければ当該事情に損害を生じる」のは当たり前である。したがって,
損害の大きさを定量化して示すべきである。また,例えば,長年積み上げてきたプロジェクトがようやく
実現しそうなときに裁判員としての任務のために他の人に任せなくてはならないといった状況が生じた場合,
事業そのものへの損害はなかったとしても,個人への損失は計り知れないものであるから,辞退を認めるべきである。
したがって,事業への損害以外にも個人への損害も明記するといったことが必要である。
○1人欠けても業務にかなりの支障が生じ,休暇も取りにくい状況にある中小企業や個人事業もあり,
そのような場合,経営者は補償がなければ裁判員に選ばれた職員を解雇するかもしれないし,法がそれを禁じたとしても,
それにより企業の経営自体が傾くこともあるだろう。
裁判員制度の運用に関しては,裁判員となる者やその家族の生活が脅かされることがないように,
地域の状態等も加味して,弾力的に運用して欲しい。
○各種国家資格の試験日と重なる日
○官庁訪問期間中には辞退を認めるべきである。
○裁判員制度は強制であってはならないと思うので,どうしても参加したくない場合も辞退を認めるべきである。
○旅行の予定が入っている場合は,キャンセル料等の全額保障が認められない限り,辞退を認めるべきである。
○海外に在住している者の場合,帰国旅費や休業により生ずる損害について補償等が認められないのであれば,
辞退を認めるべきである。また,
○妊娠中や休暇が必要なほどに重い生理期間中の者
○旅行などで長期間外出しており,通知がわからなかった場合にも辞退を認めるべきである。
○法律第16条のハ「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に
著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。」は全ての人に当てはまると思う。
○自分にしかできない仕事を任せられている場合
○入社したてでこれから業務を覚えなくてはならない場合
○従業員が1人しかない会社の従業員である場合
○大学の教授であり,授業を休むと学生に迷惑がかかる場合
などには辞退を認めるべきである。
○結婚式の予定が入っている場合
○就職試験の予定が入っている場合
○親戚の葬式に出席する場合
○裁判員名簿登載時よりも以前に決まっている旅行等の予定がある時
○スポーツなどの大会に出場する予定がある場合
○妊娠中の場合
○長期出張中や海外勤務中の場合
○資格試験の受験日の場合
○養育すべき子が多くいる場合
○生活保護を受けている場合や失業中の場合
には辞退を認めるべきである。
○裁判所に出頭できないほど重篤ではないが,精神科・心療内科を受診している場合には,辞退を認めるべきである。
○「思想信条の事由」を理由にした辞退を認めるべきである。
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■ 裁判員の辞退事由に関するご意見募集の結果について
- 案件番号 :300090007
- 意見公募時の案の公示日 :2006年10月25日
- 意見・情報受付締切日 :2006年12月25日
- 結果の公示日 :2007年2月19日
◎ 裁判員の辞退事由に関する意見募集に寄せられた意見の概要
○裁判員法第16条第7号所定の「やむを得ない事由」として政令で定める辞退事由は,同条各号と
実質的に同視できる場合に限定するとともに,可能な限り客観的な基準が定められるべきである。
○裁判員としての職務遂行又は裁判員等選任手続期日への出頭を求めることにより,真に経済的,
肉体的,精神的に著しい支障を生ずると認められる場合に限定すべきである。
○もとより,「やむを得ない事由」をあまりにも厳格にすると,国民の負担が過大になるとして,
裁判員制度への理解と協力が得られにくくなることも懸念される。これらの点を考慮すると,例えば
・出頭のための交通手段を有しない者
・妊娠している者
・一定の公的資格試験の受験者
(なお,対象となる公的資格試験は,一般的に人の社会生活ないし地位を大きく左右するような
国家資格などに限定するとともに,その時期的範囲については,裁判員としての職務遂行又は選任手続期日
への出頭により,受験の機会を失う場合,もしくは受験準備に重大な支障をもたらすような場合に限定すべきである。)
○いわゆる「思想・信条」を理由とする辞退事由を政令に定めるべきではない。
○憲法19条違反になるので,良心的裁判員拒否を認め,辞退事由は限りなく拡大すべきである。
○海外旅行の予定を入れており,キャンセルに伴いキャンセル料が発生する場合等,裁判員となることで
支払った金が無駄になる場合
○昇進試験や転勤の内示等の予定があり,出世に影響が生じる場合
○日給で生活している場合
には辞退を認めるべきである。
○宗教的信念等の良心に基づき,裁くことができない場合や法律に則った有罪認定や量刑ができない場合
○精神的な疾患又はそれに類する心理的状態のため裁くことができない場合や法律に則った有罪認定や量刑が
できない場合,評議の秘密を保持することができない場合には裁判員法第18条が定める「その他裁判所が
不公平な裁判をするおそれがあると認めた者」に該当しないのであれば,辞退を認めるべきである。
○引きこもりの人あるいはそれに関連した病気の場合
○精神的疾患に罹患している場合には辞退を認めるべきである。
○就職,転勤等により遠隔地へ転居する予定がはっきりしている場合
(転居前であっても,転居直前など転居準備で忙しい期間を含む)
○同居親族が重い疾病又は傷害で予断を許さない状況にある場合には辞退を認めるべきである。
○中小企業経営の特性を十分に把握するとともに,用務の重要性ではなく,人員の補完や補充に融通性
のない中小企業の実体から判断すべきである。したがって,中小企業の従事者から当該事業の運営に
著しい支障が生じるおそれがあるとの辞退の申立てがあった場合には,裁判員法第16条第7号ハの
弾力的な対応がなされるべきであり,特に従業員数50人以下の企業の役員及び従業員については,
事業主によるその旨の疎明を条件として原則として辞退を認めることを政令に明記すべきである。
○裁判員になることを強制されることは憲法18条及び19条の違反すると考えるので,
「自分の思想又は良心に反するために裁判員になることができない」場合も辞退事由とすべきである。
○裁判員法が定めている以外の場合について,政令で裁判員の辞退を認めるべき事由を設ける必要はなく,
政令による辞退事由の追加は,裁判員法の施行の結果,実務上裁判員の辞退事由を認める必要があることが
明らかとなったにもかかわらず,法律の改正を待ったのでは不都合が生じることが明白であるような場合に限定すべきである。
○思想・良心の自由による辞退を認めることは,裁判員制度の自己否定になりかねない上,真摯な理由に
基づくものであるかの判定を行うことは非常に困難であり,むしろかかる辞退事由を認めることが裁判官
において思想・良心という個人の内面に踏み込まざるを得なくなるおそれがあり,思想・良心の自由の確保
に反する危険性さえあると言わざるを得ないので,認めるべきではない。
○宗教上の理由のうち,内面の問題としては,思想・良心の自由の関係と並行的に考えるべきであり,
また,宗教上の儀式・用務等に参加することを理由とする辞退については,主宰者については,
裁判員法第16条第7号ハの「その従事する事業における重要な用務」があるか否かという要件を,
信者については,同号ニの「社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないもの」
があるか否かという要件を,適切に判断・運用することで対応されるべきものと解される。
○旅行・休暇などの予定に関しては,同号ニの「社会生活上の重要な用務であって他の期日に行う
ことができないもの」があるか否かという要件を適切に判断・運用することで対応されるべきものと解される。
○強度の精神的外傷を負った被害者に関しては,同号イの「重い疾病又は傷害により裁判所に出頭する
ことが困難である」か否かという要件を適切に判断・運用することで対応されるべきものと解される。
○焼物の制作に従事しており,品物の制作や窯の火入れの際には窯から外れることができないので,
その間は辞退を認めるべきである。
○政令において,憲法第20条の「信教の自由」を辞退事由として明記し,また憲法第19条についても,
一定の範囲(信仰に準ずる宗教観や主義)に限定し,かつ厳格な証明(厳格な要件を付記)がある場合に限り,
辞退を認めることを明記すべきである。
○一身上の都合,個人的事情などにより,裁判員の職務に責任をもって自分が取り組める状況にないと
考える場合に辞退を認めるべきである。
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