裁判員の選任基準
裁判員選任資格に関するページです。
■ Q.裁判員制度で裁判員に選ばれる基準って何?
A.裁判員制度においては、裁判員は選挙人名簿からランダムに選ばれますます。ただし、一定の事由が認められた場合には裁判員の選任から外される、もしくは本人からの辞退ということも可能とされます。それは以下のような場合に該当するときです。
1.裁判員になる資格がない人(欠格自由):国家公務員になる資格のない人、義務教育を終了していない人、禁錮刑以上の刑に処せられた人、心身の故障のため裁判員の職務遂行に支障がある人。
2.職業などを理由に裁判員になれない人(就職禁止事由):国会議員や一定の地位以上の行政関係の仕事に従事している人、法律家の資格を持っている人、現在逮捕・拘留などされている人。
3.裁判員を辞退できる人:70歳以上の人、学生または生徒、重い疾病や障害を有している人、同居の親族の養育や介護を行う必要がある人、自分しか処理することができない重要な仕事を抱えている人。
4.事件との関連で裁判員になれない人:被告人や被害者と一定の関係にある人など事件と密接な関係がある人。
5.その他裁判員になれない人:不公正な裁判をするおそれがあると裁判所が認めた人。