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裁判員選出時の辞退の可否

裁判員選出時の辞退の可否に関するページです。

■ Q.裁判員制度で裁判員に選出された場合、辞退することってできるの?

 裁判員制度は国民に無理を強いる制度ではありませんので、非常に重要な用件がある場合や学生である場合など、合理的な理由があると裁判官が認める場合には辞退できる場合があります。 ただし、ただ「忙しい」というだけでは辞退はできません。辞退をする場合は、辞退の理由を証明する「診断書」「会社役員の証明書」「学校の証明書」などを裁判所に提出することを求められる場合があります。そして裁判員の辞退を認めるかどうかの判断は裁判官が行います。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』