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裁判員選出時の個人情報の取り扱い

裁判員選出時の個人情報の取り扱いに関するページです。

■ Q.裁判員制度で裁判員に選ばれた場合、個人情報の取り扱いは?

 裁判員制度では裁判員の氏名や住所などの裁判員が誰かを特定できる情報は、検察官、被告人、弁護人以外は公表されません。検察官、被告人、弁護人が個人情報を漏らすことは刑事罰の対象になっており、秘密は守られます。 また、裁判所内では法廷への専用の出入り口を設けるなどして安全性やプライバシーへの配慮が行われる予定なので個人情報が漏えいの対策はなされています。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』