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裁判員選出時の対応

裁判員選出時の対応に関するページです。

■ Q.裁判員制度で裁判員に選出されたら裁判所に出頭しなきゃいけない?

 裁判員制度で裁判員に選出された場合、20歳以上、義務教育を終了し(または義務教育終了と同等の学識があり)、これまでに禁錮以上の刑罰を受けたことがなく、また心身の故障による職務遂行への著しい支障がないのであれば原則として出頭しなくてはいけません。 もし正当な理由がないのに出頭しないのであれば過料の制裁を受ける場合があります。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』