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裁判員選出時の任務期間

裁判員選出時の任務期間に関するページです。

■ Q.裁判員制度での裁判員の任務期間ってどれくらい?

 裁判員制度では裁判員候補者として召喚され、特定の事件の裁判員または補充裁判員に選任されなかった場合はその場で任務は終わりますが、特定の事件の裁判員または補充裁判員として選任された場合には事件終了まで任務を務めなくてはいけません。 その期間は事件によって異なり、1日で終わる場合もありますが終わらない場合もあります。特殊な例を除いて、ほとんどの事件は3日以内で終了します。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』