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裁判員の選ばれ方

裁判員の選ばれ方に関するページです。

■ 裁判員候補者から裁判員を選出する手続

 裁判員候補者に選出されたからといってすぐに裁判に出廷するわけではありません。まだ裁判員の候補者ですから。裁判員制度ではここからどうやって裁判員を選出するのでしょうか。
 まず裁判員候補者として裁判所に呼び出され出頭するとまずは裁判制度や裁判員制度に関する説明を受けることになります。ビデオなどを見ながらのオリエンテーション形式での説明です。その後に裁判官から該当する事件の関係者の紹介や事件の概要の説明がなされます。
 そして裁判員としての適正を判断するために裁判官から裁判員候補者に対し質問がなされます。検察官や弁護人は裁判官に対して裁判員への質問をするように求めることもできます。質問などの結果、裁判員として不適切と裁判官が判断した場合は選任されません。このとき、検察官や弁護人も裁判所に対して不適切な候補者について選任しないように求めることができます。 また、検察官や弁護人は理由を述べずに原則4人まで選任しないように求めることが可能です。このような手続きを経て残った人の中から最終的にはクジで裁判員として選出されることになります。

裁判員制度とは

裁判員制度は、国民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により国民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という)により規定され、2009年(平成21年)5月までに開始される予定。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』